●川や河川敷は国民共有の財産であり、散策・ボール遊び・釣り等、 相手の迷惑にならない限りにおいて、誰でも自由に利用できます。
●但し、その利用については、他の人々の利用が阻害されるような、 排他的・独占的利用をする場合には、河川法上の許可が必要となります。
●河川区域内の土地を排他的・独占的に利用する場合や、河川区域 内において工作物を設置する場合には、河川管理者の許可を受けな ければなりません。
●河川管理者は、その利用が公共的な団体による公的な利用である か、また治水上の支障がないか等を審査します。
●「河川空間のオープン化」以降(H23年度~)は、民間事業者 による営利目的の利用も可能となりました。
●河川を中心とした賑わいを創出したいという地元の要望を受け て、河川管理者がオープン化が可能となる区域やその区域で設置で きる施設及び占用主体を策定します。
●その後、占用主体から許可申請が提出され、その利用によって治 水上の支障がないか等を審査した後に設置可能となります。
●地元自治体や商工業者等、広く地域の合意を形成することが必要 となりますので、まずは商業活動などを希望される地域の自治体に ご相談ください。
●また併せて、補助金や助成金制度もご確認ください。
●それぞれの地域により、様々な取組をはじめているところがあります。
●国の管理河川については、お住まいの地域を管轄する国土交通省 地方整備局にお問い合わせください。また、県の管理河川については各県の出先事務所等にお問い合わせください。
●河川空間のオープン化は、地元都道府県または市町村からの要望 をもとに実施することを想定しています。
●地元の要望を受けて、河川管理者によりオープン化区域等が策定 された後は、従来の申請と同様に、事業計画書や図面(位置図、平面図)等を提出していただくことになります。
<解説③参照>
法律で、ちょっと難しい言い回しですが、一度読んでみてください。
【第二十四条】
河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、 河川管理者の許可を受けなければならない。
【第二十六条】
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。
【第二十二】
河川管理者は、都市及び地域の再生等のために利用する施設が占用することができる河川敷地の区域(以下「都市・地域再生等利用区域」という。)を指定することができる。
【第二十六条】
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。
2) 河川管理者は、都市・地域再生等利用区域を指定するときは、併せて当該都市・地域再生等利用区域における都市及び地域の再生等のために利用する施設に関する占 用の方針(以下「都市・地域再生等占用方針」という。)及び当該施設の占用主体(以下「都市・地域再生等占用主体」という。)を定めるものとする。
3) 都市・地域再生等占用方針には、次に掲げる施設のうちから、当該都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設及びその許可方針を定めるものとする。
4) 都市・地域再生等占用主体には、次に掲げる者のうちから、当該都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる者を定めるものとする。 - 第六に掲げる占用主体 二 営業活動を行う事業者等であって、河川管理者、地方公共団体等で構成する河川敷地の利用調整に関する協議会等において適切であると認められたもの 三 営業活動を行う事業者等
5) 河川管理者は、都市・地域再生等利用区域の指定(都市・地域再生等占用方針の策定及び都市・地域再生等占用主体の指定を含む。第7項において同じ。)をしようとするときは、あらかじめ、河川管理者、地方公共団体等で構成する河川敷地の利用調整に関する協議会等の活用などにより地域の合意を図らなければならない。
6) 都市・地域再生等利用区域は、都市及び地域の再生等のために利用する施設が当該河川敷地を占用することにより治水上又は利水上の支障等を生じることがない区域でなければならない。
7) 河川管理者は、都市・地域再生等利用区域の指定をしたときは、その旨を公表するものとする。
【第十五条】
工作物の新築、改築又は除却(以下この条において「新築等」という。)に関する法第二十四条又は第二十六条第一項の許可(水利使用に関するもの又は法第二十六条第一 項の許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する法第二十四条の許可を除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(この4)による申請書の正本 一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
2)前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 TEL:011-709-2311(代表)
〒540-8586 大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎 TEL:06-6942-1141(代表)
〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1 TEL:022-225-2171(代表)
〒730-8530 広島市中区八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館 TEL:082-221-9231 (代表)
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心 2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 TEL:048-601-3151 (代表)
〒760-8554 高松市サンポート3番33号 TEL:087-851-8061(代表)
〒950-8801 新潟県新潟市中央区美咲町 1-1-1 TEL:025-280-8880(代表)
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第二合同庁舎 TEL:092-471-6331(代表)
〒460-8514 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館内 TEL:052-953-8119(代表)